養子縁組
相続対策として養子縁組を行うことがあります。例えば、孫を養子にするケースや長男の妻を養子にするケースがあります。以下のような、メリット・デメリットがありますので、事前の検討が必要です。
1.メリット
(1) 相続税の基礎控除(非課税枠)が増える。
(2) 生命保険金及び死亡退職金の非課税枠が増える。
2.デメリット
(1) 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、相続税の優遇措置を利用できない。
※相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としている相続税の優遇措置(配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減の特例等)があります。
(注)このようなケースを避けるため、養子縁組に当たっては、他の親族(特に将来の相続人)の了解を得ることをおすすめします。
(2) 相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者であるときは、その者に係る相続税額は、その者の相続税額に100分の20に相当する金額を加算することとなる。孫を養子とした場合はその適用を受ける。
1.メリット
(1) 相続税の基礎控除(非課税枠)が増える。
(2) 生命保険金及び死亡退職金の非課税枠が増える。
2.デメリット
(1) 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、相続税の優遇措置を利用できない。
※相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としている相続税の優遇措置(配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減の特例等)があります。
(注)このようなケースを避けるため、養子縁組に当たっては、他の親族(特に将来の相続人)の了解を得ることをおすすめします。
(2) 相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者であるときは、その者に係る相続税額は、その者の相続税額に100分の20に相当する金額を加算することとなる。孫を養子とした場合はその適用を受ける。
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