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相続が発生した方

相続税の申告と納付

目次

相続税の納付期限と納付場所

相続税は、相続税は相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に、最寄りの金融機関又は所轄税務署において納めます。
なお、金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦により分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。いずれの方法も相続税の申告期限までに手続をとる必要があります。

相続税の延納

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。

これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。

1. 相続税額が10万円を超えること。
2. 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
4. ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
5. 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

相続税の物納

相続税は、納期限までに金銭で納付することが原則ですが、納期限までに金銭により一時に納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしている場合には、例外的な納付方法である延納又は物納が認められます。

1. 物納の要件

次の要件の全てを満たす場合に、物納の許可が受けられます。
(1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2)申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること。
(3)納期限までに申請書及び物納手続関係書類を提出すること。
(4)物納適格財産であること。

2. 物納に充てることのできる財産の種類及び順位

物納に充てることのできる財産は、納付すべき相続税の課税価格の計算の基礎となった相続財産のうち、次の表に掲げる財産(相続財産により取得した財産も含みます。)及び順位(①~⑤の順になります。)で、その所在が日本国内にあるものに限ります。
なお、担保権が設定されている不動産、権利の帰属について争いがある不動産、境界が明らかでない土地等一定の財産は、物納に不適格な財産となります。
また、相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産を除きます。

第1順位 
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1
※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位 
③非上場株式等※2
 ※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
④非上場株式等※2
 ※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。

第3順位
➄動産

(注)
1. 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
2. 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。

相続税の連帯納付義務

相続税の納付は、次に掲げる相続税を除き、各相続人が相続等により受けた利益の価額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならない義務があります(相続税法第34条第1項)。

1. 本来の納税義務者の相続税の申告書の提出期限等から5年以内に、相続税法第34条第6項に規定する「納付通知書」を発していない場合における納付すべき相続税額に係る相続税
2. 本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
3. 本来の納税義務者が農地などの相続税の納税猶予の適用を受けた相続税額に係る相続税

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