遺言書の作成
遺言書の様式は定められていませんが、書き方については、法律上「法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しない」と明記されています。(民法960条)そのため、法令で決められた範囲内で書かれた遺言書でないと効力がありません。
目次
- ○ 遺言書作成の目的
- ○ 遺言書の作成が必要な場合
- ○ 遺言の種類
- ○ 公正証書遺言の作成の流れ
- ○ 付言事項
遺言書作成の目的
遺産争いに至るケースの中で「故人の意思が分からないため遺産争いが起こってしまった」、「遺産分割で相続人の間で意見が合わず、それぞれが自分の主張をしだし遺産争いが起こってしまった」というケースが多くあります。
生前は「子供たちは仲が良いから大丈夫」、「遺言を残すほど財産がない」と思っていても、現実の相続では、いろいろなことが起こります。そのような争いを未然に防ぐための手段として「遺言」があります。
遺言書の作成が必要な場合
以下のいずれかに当てはまるケースは、遺言書の作成をおすすめします。
1、分割しにくい土地がある場合
主な財産が自宅の土地・建物のケース。財産をどの様に相続させたいのか明確にしたい場合は、遺言書を残しておく必要があります。
2、事業を承継させたい人がいる場合
個人で事業を経営している場合、経営の基盤となる財産を複数の相続人に分割してしまうと、経営の継続が困難になります。特定の相続人に家業を承継させたい場合は、遺言書を残しておく必要があります。
3、相続人毎に相続させる財産を指定したい場合
遺言者が特に世話になっている子に多く相続させたい、孫に遺贈したい、身体障害のある子に多く相続させたい等、相続人に応じて、遺産相続させたい場合には、遺言書を残しておく必要があります。
4、夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がなく、かつ夫の直系尊属(父母や祖父母)もない場合は、法定相続になります。夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟(代襲相続人の場合は甥姪)が4分の1の各割合で相続することになります。
法定相続に依らない場合は、遺言書を残しておく必要があります。
5、相続人がいない場合
相続人がいない場合は、特別な事由が無ければ遺産は国庫に帰属します。
お世話になった人などに遺産を譲る場合や、社会のために役立てるための寄付を行う場合は、遺言書を残しておく必要があります。
6、内縁の妻又は夫がいる場合
長年夫婦として連れ添ってきても婚姻届けを出していない場合には、内縁の夫婦となり妻(夫)に相続権はありません。内縁の妻(夫)に財産を残しておきたい場合には、遺言書を残しておく必要があります。
7、行方不明の推定相続人がいる場合
所在が不明で連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議ができません。
場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態にもなり得ます。
遺言書を書いておけば遺産分割協議が必要なく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズにできます。
このような場合には、遺言書を残しておく必要があります。
8、先妻と後妻の両方に子供がいる場合
先妻の子と後妻との間では、お互いに遺産の取り分を主張するという紛争がよく起こります。
このような場合は、遺言書を残しておく必要があります。また、認知したい子供がいる場合も同様です。
遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言者はいずれかの形式を選択することになりますが、法律的に有効な遺言を作成し、確実な実行を望む場合、公正証書遺言をおすすめします。
1、自筆証書遺言
遺言者が自ら全文、日付、氏名を自署し、印を押して作成した遺言書を指します。
遺言者が一人で作成できるので、最も簡単で、費用もかからず、取り組みやすいのですが、安全性・確実性は公正証書遺言に劣ります。
遺言者の死後に、遺言書が偽造・変造・隠匿されたり、遺言書に瑕疵があったりといった場合には、遺言書の有効性が問題視され訴訟に発展しかねません。
2、公正証書遺言
2名以上の証人(推定相続人、未成年者などは証人になれません)の立会いのもとで、公証人に作成してもらう遺言です。身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けないときは公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。
【メリット】
公正証書遺言の原本は、作成した公証人役場に保管されるので、偽造・変造・隠蔽のおそれがなく安全で法的根拠が高い点です。
【デメリット】
証人が立ち会うため遺言の存在が分かってしまい、秘密は保持されにくいという点があります。
また、作成には財産の価額に応じ公証人手数料がかかります。
なお、公正証書遺言以外の遺言は、遺言者の相続発生後、家庭裁判所での検認が必要となります。
3、秘密証書遺言
遺言者本人または代筆者が作成して封印し、公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらう遺言書です。
遺言者の署名・押印があれば、遺言者の自書でなくても構いません。
公証人は遺言書の存在を証明してくれますが内容には関与しません。
また、公証役場で保管されないので、ご自身で管理します。
公正証書遺言の作成の流れ
相続税試算、遺言書文案作成、公証役場の立会いなど、相談から作成まで一連の業務を経験豊富な専門スタッフがお手伝いします。
1. お客様のご希望のヒアリング
遺言書に関するご説明を行った後に、遺言を遺される理由、どこに配慮してほしいか等のヒアリングを行います。
2. 財産目録の作成、相続税の試算(当事務所)
お客様に遺言書作成に必要な書類の収集をお願いし、その書類を基に財産目録を作成します。併せて相続税の試算を行います。
※お客様の個人情報や財産に係る情報は、専門のスタッフ限りで厳密に管理します。
なお、併せて相続税の納税、節税の観点からアドバイスを行います。
3. 遺産分割案のご検討(お客様)
各財産の評価額を基に各相続人等にどのように相続させるかご検討ください。
4. 遺言書の文案作成(当事務所)
遺産分割案を基に遺言書の文案を作成します。
5. 遺言書文案のご確認
お客様に文案をご確認いただきます。
6. 公証人との遺言書文案の調整
当事務所が公証人に文案の確認を行います。
7. 公正証書遺言の作成(お客様・当事務所)
公証役場(またはお客様ご指定の場所)で公証人の立ち会いのもと、公正証書遺言を作成します。
付言事項
●付言事項を記載したほうがよい理由
遺言者亡き後に、遺言執行が行われます。最初に「法定遺言事項」(「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」「子の認知」「相続人の廃除」など)が相続人に伝えられます。
私たちの経験では、その場は重い空気が流れることが常であり、表現しづらい緊張感が生まれます。
「法定遺言事項」が伝えられると、それぞれの相続人の中には、遺産分割に対する不公平感、不満を持たれる方もいます。
このような状態で「法定遺言事項」だけを伝えて終わるのか、「付言事項」として故人の遺志も伝えるのかでその場の雰囲気は大きく変わります。「付言事項」として記載した故人の想いが相続人に理解され、その場が和むケースが多くあります。どうしてそのような遺産分割になったのか、故人の遺志を汲むことができるのは「争族」を回避する重要なプロセスといえます。
●「付言事項」の留意点
「付言事項」を記載するに当っては、以下の事項に留意することをおすすめします。
1. 家族、関係者の実名を記載して、それぞれへの感謝の気持ちを記載すること。
なるべく思い出のエピソード等も記載し、その気持ちを相続人と共有できるようにすること。
2. 遺産分割は、それぞれの相続人に不公平感が残ることを前提に、なぜそのような遺産分割を考えたのかの理由。
3. 自分の死後に家族、関係者に依頼しておきたいことがあればその内容。
4. 自分の人生を振り返って、その人生に対する前向きなメッセージ。
そして、家族へのメッセージとともに、自分の葬儀や納骨の方法、臓器提供に関すること、遺品処分の方法など、遺された家族、関係者が困らないように方向性を示しておくことが重要です。なお、否定的な内容や家族、関係者への生前の不満や愚痴等は、記載しないようにしましょう。残された遺族に新たな火種を残すことになりかねません。
●「付言事項」を書く位置
最初に「法定遺言事項」をすべて書き、その次に「付言事項」を書きます。
最後に、日付・住所・氏名を書き、押印します。
●「付言事項」の例文
実際に遺言や付言事項を作成する場合に、例文を参考にしたい場合は、当事務所にお尋ねください。豊富な例文を用意していますので、状況に合わせた例文をお届けします。
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